滋賀・京都エリアの土地管理会社様へ 事業用不動産用地・空き地の草刈り作業はお任せください
売り出し中の土地(更地)や空き地に雑草が生い茂ったままの状態が続くと、まず次のようなトラブルが発生しやすくなります。
- ゴミを不法に捨てられてしまう
- 害虫が発生・増殖してしまう
雑草が多く繁茂している土地は、「管理が行き届いていない=人の目が届いていない」と判断されやすく、結果として上記のような問題が起こり、近隣への迷惑につながる可能性があります。
また、草が伸び放題の土地では、せっかく購入や賃借を検討している方がいても、土地の形状が分かりにくかったり、見た目の印象が悪くなることで、敬遠されてしまうケースも少なくありません。
空き地の雑草対策について
空き地における雑草対策は、基本的には土地の所有者または管理者の努力義務とされています。
常に意識して管理を行うことが望ましいものの、原則として強制力のある法律はありません。
ただし、自治体によっては空き地の雑草管理に関する条例を定めている場合があり、長期間にわたり雑草を放置していると、行政から指導や勧告を受ける可能性があります。
草刈りの適切な実施回数と時期
草刈りは、年に3回程度を目安に行うのがおすすめです。
・6~7月
梅雨時期で水分を多く含み、雑草が一気に成長する前のタイミング。この時期に一度刈ることで、土地をすっきり保てます。
・8~9月
暑さが少し落ち着き、草の成長も緩やかになる時期。植物の勢いが弱まるため、効率よく草刈りが可能です。
・10~11月
気温が下がり、雑草が枯れ始める頃。年間の仕上げとして整えておくことで、翌年の管理が楽になります。
草刈り作業 参考価格
■ 草刈り機
¥150~/㎡
※斜面の有無、地盤の状態、草丈などにより価格は変動します。※1
■ ラジコン草刈り機
¥200~/㎡
※最大45度までの傾斜地に対応可能。
ツイン刈刃仕様により、刈草が細かくなり、きれいな仕上がりになります。※1
※1:刈取後の刈草回収・処分作業については、現地状況により別途お見積りとなります。
